◆新型コロナウイルスに係る特例貸付を借りられた皆様へ
○特例貸付の返済開始は、借入から原則1年後となっていますが、厳しい経済状況が続いているなか、返済への負担も大きいことが想定されることから、令和4年3月末日以前に返済が始まる方で、現在、まだ返済が始まっていない方につきましては、返済開始時期を一律で令和4年4月以降とすることが、厚生労働省において決まりました。
・厚生労働省チラシ:https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf
○該当する方につきましては、改めて郵送にてご案内いたしますので、詳細はそちらでご確認をお願いいたします。